テレワーク補助の非課税指針公表 国税庁、電気料金も
国税庁は15日、新型コロナウイルス禍で広がるテレワーク拡大に対応した課税指針を公表した。企業が従業員に通信費を補助する際、半額は所得税の課税対象にしないと明示した。電気料金も業務で使った自宅の部屋の床面積などを考慮し、一定額を非課税とする。企業の事務負担を減らし、コロナ下で柔軟な働き方を後押しする狙いもある。
従業員が在宅で私用の通信機器を使ったり電力を消費したりする場合、どこまでが仕事用なのか判別しにくい。指針は非課税額を算出する計算式を示し、補助が非課税となる「実費相当」の水準を明確にした。指針とは別に企業が独自に非課税分を精緻に算出するのも認める。
麻生太郎財務相は同日の記者会見で「具体的な取り扱いを明確にしないとごちゃごちゃする」と述べ、企業や従業員の負担を軽減する意義を強調した。