休業要請とは 命令応じぬ事業者に過料も
きょうのことば
▼休業要請 知事が新型インフルエンザ対策特別措置法を根拠として事業者などに要請する。政府が緊急事態宣言を発令した都道府県の知事のみ認められる。要請に従わない事業者には命令を出し、それでも応じないと30万円以下の過料を科すことが可能になる。対象は毎回異なるほか、生活必需品の売り場や病院、インフラなど生活に必要な事業者には要請できない。
4月25日からの宣言下では飲食店のうち、酒類を提供したりカラオケをしたりする店舗に休業を要請した。酒を出さない店舗にも営業時間を午後8時までに短縮するよう求めた。いずれも命令や罰則つきだった。人の流れを抑える観点から、生活必需品の売り場を除く1千平方メートル超の大型商業施設も罰則のない休業要請の対象になり、イベントも原則無観客での開催を要請した。
知事は宣言下で休業要請以外にも様々な権限を持つ。住民への不要不急の外出自粛要請のほか、学校や福祉施設の使用制限がある。宣言の解除時期は感染状況や医療提供体制などから政府が総合的に判断する。「まん延防止等重点措置」では要請できるのは営業時間の短縮のみで、休業は求められない。
新型コロナウイルスの感染症法上の分類が2023年5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。関連ニュースをこちらでまとめてお読みいただけます。
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