中国、輸出管理法12月施行 海外規制に「対抗」明記
【北京=川手伊織】中国の戦略物資やハイテク技術の輸出管理を強化する輸出管理法が17日、国会にあたる全国人民代表大会(全人代)常務委員会で成立した。安全保障などを理由に禁輸企業リストをつくり、特定の企業への輸出を禁じる。米国を念頭に海外の輸出規制への対抗措置と位置づけるとの規定も追加した。12月1日に施行する。
同法案は2019年12月、20年6月の全人代常務委で議論してきた。中国国営の新華社が18日伝えた同法の全文によると、新たに「いかなる国や地域も輸出規制を乱用し、中国の国家安全と利益に危害を及ぼす場合、中国は対等の措置をとることができる」と盛り込んだ。
米国は通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)など中国企業への禁輸措置を強めている。中国側も「報復事項」を盛り込んだことで、米中間で報復の応酬がエスカレートする恐れもある。
中国当局は今後、戦略物資など管理品目を決定し、輸出を許可制にする。さらに特定企業を禁輸リストに掲載し、輸出を禁じることができるようにする。当局が外国企業を「中国の安全や利益に危害を加える恐れがある」と判断した場合、輸出を不許可にしたり禁輸リストに載せたりする。
この判断基準は、法案段階では「中国の安全」だけだったが、法文に新たに「利益」という言葉が加わったことで、輸出規制の対象がより広範になったとみられる。
対象は最終的な顧客企業のほか、中国から材料を輸入して完成品を海外へ輸出する「第三国」の企業も含んでいる。最終顧客でなくても、第三国規定で日本企業が対象となるリスクもある。
成立した法律は「禁輸リストに入った輸入企業や最終的な顧客企業がリスト入りの問題点を解決すれば、リストからの除外を当局に申請できる」との規定も追加した。ただ当局が最終判断を下すため、中国との関係が悪化した相手先を揺さぶるといった恣意的な対応への懸念は拭えない。
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