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ふるさと納税訴訟、泉佐野市が逆転勝訴 最高裁判決

(更新)
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ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が除外決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁であった。第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。地方分権で国が制度の具体的運用を地方に委ねる場面が増える中、ルール設定のあり方が改めて問われる。

返礼品の割合を3割以下とするなどの規制基準を定めて対象自治体を指定する新制度を導入した際、過去の泉佐野市の返礼品の取り扱い状況に基づいて除外を決めたことが妥当かどうかが最大の争点だった。

同小法廷は判決理由で「新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在しなかった」とした上で「新制度は一定の対象期間の寄付金募集実績に関するもので、施行前の過去の実績をもって(泉佐野市を)不適格とすることを予定していると解するのは困難」とした。

新制度に関する国会審議についても「過去の実績を基に不適格にできる前提で審議されたとはいえない」と判断した。

泉佐野市が返礼品にアマゾンギフト券を上乗せするなどしたことには「寄付金集めをエスカレートさせ、社会通念上の節度を欠いた」とも述べたが、それでも施行前の実績を理由に、同市が将来も同様の対応をするとは推認できないと指摘。過去の実績に基づいて同市を除外した国の対応を「違法なものだ」と結論付けた。裁判官5人全員一致の意見。

ふるさと納税は生まれ故郷など応援したい自治体に寄付すると居住地の住民税などが控除される制度で、2008年に導入された。豪華な返礼品で寄付金を集める競争が過熱し、国は15年以降、高額返礼品や商品券などを提供しないよう求める通知を出した。

地方税法改正に伴い、19年6月には「返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限る」との基準が加わり、対象自治体を指定する新制度が始まった。

国はこれに先立つ19年4月、「18年11月以降、趣旨に反する方法で多額の寄付金を集めた自治体は除外する」と告示。18年度に全国の1割弱に当たる497億円を集めていた泉佐野市など4自治体を除外した。

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