「酵素で痩せる」根拠なし 健康食品5社に防止命令
消費者庁は31日までに、酵素の成分で痩せる効果があるとした健康食品の表示には合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都の健康食品会社5社に再発防止などを求める措置命令を出した。
同庁表示対策課によると、命令を受けたのは「ジェイフロンティア」「ビーボ」「ユニヴァ・フュージョン」「ジプソフィラ」「モイスト」の5社。いずれも摂取するだけで容易に痩せられるとうたっていた。消費者庁に提出された資料は、いずれも合理的根拠があるとは認められなかった。
また消費者庁はセール企画として商品を宣伝した際、「セール終了後の価格」として表示した高い金額は販売期間が短く適切ではないとして、景品表示法違反(有利誤認)でテレビ通販のジュピターショップチャンネル(東京)に課徴金1534万円の納付を命じた。〔共同〕