「あおり運転罪」新設へ 免許即取り消し、警察庁
警察庁は6日、道路交通法を改正して「あおり運転」を新たに定義し、罰則を設ける方針を固めた。1回の違反で免許を取り消すほか、暴行罪(2年以下の懲役など)より重い罰則を科すことも検討している。来年の通常国会への道交法改正案の提出を目指す。
通行を妨害する目的で車間距離を詰めたり、急ブレーキをかけたりして交通の危険を生じさせるなどの行為を「あおり運転罪」として規定する。高速道路上で他の車を停止させるなどさらに危険な行為は別に規定を設け、より罰則を重くする。
法定刑の上限は、現在悪質なあおり運転行為に適用されることが多い刑法の暴行罪や強要罪(3年以下の懲役)を参考に、これらと同等か上回る方向で調整する。違反点数は1回の摘発で免許取り消しの対象となるように、15点以上にする。再取得までの欠格期間は1年以上になる。
現在の道交法にはあおり運転を直接取り締まる規定がなく、警察は刑法のほか、道交法の「車間距離保持義務違反」(3月以下の懲役など)を主に適用している。2017年の東名高速道路の夫婦死亡事故などをきっかけに、厳罰化を含めた法整備の必要性が指摘されていた。