在留資格とは 単純労働の外国人就労へ「特定技能」
きょうのことば
▼在留資格 外国人が日本に入国する際に必要な身分や活動範囲の分類。滞在ができる期間は在留資格により異なり、多くの資格で最長5年。「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない身分系資格、年収などの条件を満たす「高度専門職」や被雇用者に与えられる「技術・人文知識・国際業務」など活動範囲を定める資格に分かれ、合計で現在36種類がある。
就労を含む活動の範囲を定めた在留資格はそのうち32種類。これまで単純労働を対象にした資格はなく、改正出入国管理法で新設する「特定技能」が事実上初めてとなる。法務省入国管理局を格上げして「出入国在留管理庁」を来年4月に新設。特定技能を含む在日外国人を一元的に管理するとともに、外国人技能実習生などで問題になっていた悪質な仲介ブローカーの排除もめざす。
特定技能は2019年4月の制度開始から5年間で約34万人の受け入れを見込む。対象は日本で人材不足が顕著な14業種。アジア各国を中心に介護、外食、建設、ビルクリーニング、農業などで多くの受け入れを予定する。