ウイルス作成・保管罪を初適用 容疑の38歳男逮捕
警視庁
コンピューターウイルスを自宅のパソコンに保管していたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は21日までに岐阜県大垣市八島町、無職、川口靖博容疑者(38)を不正指令電磁的記録保管容疑で現行犯逮捕した。ウイルス作成、保管などを禁じた改正刑法が今月14日に施行されて以降、同罪の適用は全国で初めて。
同課によると、川口容疑者は「ファイル共有ソフトを使う人たちが無秩序状態なのでウイルスを流し、懲らしめようと思った」と容疑を認めているという。
川口容疑者が作成、保管していたのは感染したパソコンをフリーズさせて以後の操作をできなくさせるウイルス。昨年春から計10回程度、ファイル共有ソフト「Share」上に漫画の画像データとともに流出させたという。同課はこれまでに約1900台のパソコンが感染したとみている。
逮捕容疑は今月17日午前9時40分ごろ、大垣市八島町の自宅のパソコン内に、他人のパソコンを感染させる目的でウイルスを保管していた疑い。
同課によるサイバーパトロールで、ファイル共有ソフト上に漫画の画像データと同ウイルスが含まれた電子ファイルが流出しているのを発見。同17日に家宅捜索し、川口容疑者のパソコンにウイルスが保管されているのを見つけた。川口容疑者は「2007年ごろから、独学でウイルスの作成を始めた」と話しているという。