放射性物質が基準超す焼却灰、埋め立て容認 環境省
環境省は10日、放射性物質に汚染された廃棄物を焼却処分する際に出る焼却灰について、放射性物質の濃度が国の基準値を超えた場合の処分方法を固めた。自治体が放射性物質が地下水などに流出しないよう対策を行うことを条件に、埋め立て処分を認める。27日に最終決定し、通知する。
廃棄物の焼却後の灰について、環境省は1キログラム当たり8千ベクレル以下なら、通常通りの埋め立て処分を認めている。10日に開いた有識者検討会では、同8千~10万ベクレルの放射性物質が含まれる焼却灰の処分方法を協議した。
各自治体が厳格な管理体制を敷いたうえで、屋根付き処分場で雨水の浸入を防ぐか、焼却灰を容器に入れれば、埋め立て可能とした。焼却灰をセメントで固め、放射性物質の漏洩を防ぐ方法なども認めることにした。
放射性物質の濃度が同10万ベクレルを超える場合は、引き続き検討する。
同日の検討会では岩手、宮城両県の災害廃棄物を県外に搬出して処理する指針もまとめた。県外に搬出する際には、廃棄物から出る放射線量を測定し、大気中の放射線量と大きく違わないことの確認などを要請する。受け入れ側の自治体を含め、11日にも通知を出す。
環境省によると、岩手県の災害廃棄物を東京都が受け入れる方向で検討が進んでおり、広域連携の第1号になる見通しという。