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橋下知事が逆転勝訴 弁護団への懲戒請求発言で最高裁

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山口県光市の母子殺害事件を巡り、橋下徹大阪府知事が知事就任前にテレビ番組で、被告の元少年(30)=上告中=の弁護団への懲戒請求を呼びかけたことに対し、弁護団側が損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は15日、橋下氏に賠償を命じた二審判決を取り消し、請求を棄却した。橋下氏側の逆転勝訴が確定した。

同小法廷は橋下知事の発言を「配慮を欠いた軽率な行為」としながらも、懲戒請求の呼びかけによって「被告弁護団側の弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、その精神的苦痛が受忍限度を超えるとはまでは言い難い」と結論付けた。

被告弁護団側は上告審弁論で「橋下氏は弁護団が被告の供述を捏造(ねつぞう)したと決めつけ、懲戒請求を扇動した」と批判。橋下氏側は弁護団の負担は受忍限度を超えていないなどと主張していた。

一審・広島地裁判決は名誉毀損などを認めて橋下氏側に800万円の支払いを命じた。二審・広島高裁は名誉毀損は認めず賠償額を360万円に減額し、双方が上告していた。

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