「自転車の一方通行」標識新設へ 警察庁
警察庁は21日、自転車の一方通行標識を新設するため、道路標識などに関する命令の改正案をまとめた。道幅が狭い場所で、自転車がすれ違う際の接触事故の危険性をなくす狙いで、違反には罰則を科す。
22日から8月20日まで一般からの意見を募ったうえ「道路標識、区画線および道路標示に関する命令(道路標識令)」を改正し、早ければ年内にも施行する予定。新標識の設置地区は今後の調査で決める。
警察庁などは、全国でモデル地区を選定し、縁石や柵で車道と分離した「自転車道」や、自転車も通行できる歩道などの整備を進めている。だが自転車道などの中には、対面通行するには狭くて危険な場所もあり、一方通行にするよう規制を求める声が出ていた。
道路交通法では自転車は車道通行が原則。車道や、車道にある「自転車専用通行帯(自転車レーン)」を走る場合は今回の改正にかかわらず、自動車と同じ方向に進まなければならない。改正案では、一方通行に違反した際の罰則は、道交法違反と同じ懲役3カ月以下か罰金5万円以下。