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生レバーの禁止検討 牛の生肉提供、周囲加熱を条件に

厚労省部会

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厚生労働省の食中毒・乳肉水産食品合同部会は28日、牛の生レバーを食品衛生法の規制対象にすることを検討すると決めた。牛のレバ刺しで食中毒が多発しているためで、規制対象になると提供が禁止され、違反すると罰則が科される。牛の生肉については、現在は削り取る「トリミング」をするよう指導しているが、周囲の加熱処理を提供する際の条件とすることを検討する。

牛の生肉の提供について同省は1998年に通知した衛生基準を守るよう行政指導しているが、罰則はない。焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件を受け、10月にも食品衛生法に基づく規格基準に格上げして罰則を適用できるようにする方針。

生レバーは健康な牛からも細菌が見つかっており、同省は衛生基準を満たしても提供しないよう指導している。この日の部会では消費者団体の委員から「臓器以外の生肉より危険性が高い。法律で提供を禁止すべきだ」との指摘があり、来月の次回部会で生レバーの微生物汚染のデータを基に、法規制するかを検討する。

牛の生肉については、同省は「トリミングしても細菌を完全に除去できない」と説明。今後の議論で周囲の加熱処理が基準に盛り込まれると、飲食店などがユッケなどとして提供できるのは、熱が伝わっていない肉の中心部分だけになる。

同省は馬刺しなど生の馬肉も法規制の対象とすることを提案したが、委員から「菌による食中毒の影響が少なく、現行の衛生基準も比較的守られている」という指摘があり、法規制の対象から外す。豚肉や、鳥刺しなど鶏肉については、10月以降に順次検討する。

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