NPOなどへの個人寄付、半額を税額控除
国が認定する非営利組織(NPO)などへの個人による寄付を促すため、所得税額などから寄付額の半分を差し引く税額控除を新設する。来年1月以降の寄付に対し、適用する。現行の所得控除による支援策に比べ、低所得者への恩恵が大きい。介護や子育て支援など公共サービスへの民間参入を後押しする「新しい公共」の推進を狙う。
税額控除の対象となるのは一定の基準を満たして、国から「認定NPO」として指定されたNPOへの寄付。同様の基準を満たせば、公益法人、学校法人、社会福祉法人への寄付も税額控除の対象とする。寄付金額から2000円を引いた額の40%分を所得税額から、同10%分を住民税額から控除する。
NPO以外も含めた日本の寄付金の総額は米国の1%未満にとどまる。優遇税制の導入で「草の根」レベルの寄付を活発にし、NPOなどの活動を支援する。信託した資産から生じる運用益について、資産を最終的にNPOへ寄付する場合には税優遇する「日本版プランドギビング」も導入する。