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失業手当の受給要件、被災地で緩和 特別相談窓口も

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厚生労働省は東日本巨大地震に対応した緊急雇用対策をまとめた。被災地で失業保険の支給要件を緩和するほか、ハローワークに特別相談窓口を設置する。

災害の影響で一時的に失業した人について、「災害救助法」の指定地域となった地域の場合、事業再開後に再就職が予定している人でも、雇用保険の失業手当(失業保険)を受給できるようにする。通常は再就職が予定されている人は失業保険を受けることができないが、要件緩和をすることで被災地の失業者の生活を保障する。

また、失業手当は住所地のハローワークでないと手続きができないが、避難している人のために、特例的に住所地以外でも受給をできるようにする。

14日以降、雇用の維持や失業に対応するため、特別相談窓口をハローワークの各拠点に設置する。ただ「被災しているハローワークも多い」(厚労省)といい、各地での窓口対応は復旧次第となる。

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