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「まねきTV」訴訟、知財高裁に差し戻し 最高裁

テレビのネット転送は「違法」

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インターネット経由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、サービスは「公衆への送信に当たり違法」との判断を示した。著作権侵害には当たらないとした一、二審判決を破棄し、損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。

問題となったのは、コンピューター関連企業の永野商店(東京・文京)が手掛ける「まねきTV」。テレビチューナーを内蔵するソニー製の映像転送機器を利用者から有料で預かり、機器が受信したテレビ番組を顧客のパソコンなどにネット転送する仕組み。

同小法廷は判決理由で、永野商店が預かった機器のテレビアンテナの入力やネットへの接続を請け負っていたことなどから、サービスは番組を送信する行為に当たり、著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断した。

永野商店側は「機器を預かっているだけで、番組を転送しているのはあくまでも利用者だ」と主張していた。

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