秋葉原殺傷事件、加藤被告に死刑判決 東京地裁
東京・秋葉原で7人が殺害され、10人が負傷した連続殺傷事件で、殺人などの罪に問われた元派遣社員、加藤智大被告(28)に対し、東京地裁(村山浩昭裁判長)は24日、求刑通り死刑判決を言い渡した。加藤被告は起訴内容を認めており、争点は刑事責任能力の程度だった。
論告で、検察側は「史上まれにみる凶悪犯罪で、悪魔の所業。命をもって罪をつぐなわせるのが正義だ」として、死刑を求刑した。
弁護側は最終弁論で「犯行当時は心神喪失か耗弱だった。完全な責任能力はなかった」などとして、死刑回避を求めた。加藤被告も「事件を起こすべきでなかったと後悔し、反省しています」と述べた。
2010年1月の初公判から、審理は計29回に及んだ。
起訴状によると、加藤被告は08年6月8日午後0時30分過ぎ、秋葉原の休日の歩行者天国にトラックで突入。通行人をはねたり、ダガーナイフで刺したりして、計7人を殺害、10人に重軽傷を負わせたとされる。
同事件で中止されていた歩行者天国は、今年1月に2年7カ月ぶりに試験的に再開された。