トランス脂肪酸、食品に含有量表示へ 消費者庁が指針
義務化も視野
マーガリンなどに含まれ、過剰摂取すると動脈硬化などを引き起こすとされるトランス脂肪酸について、消費者庁は21日、食品事業者が任意で含有量を表示する際の指針をまとめた。同庁はこの指針をベースに、トランス脂肪酸の表示を他の栄養成分とともに義務化する方針。義務化に先立ち、なるべく指針に沿った表示にするよう関連の業界団体に要請する。
指針によると、トランス脂肪酸の含有量を表示する際には、熱量やたんぱく質などの一般的な栄養表示のほか、脂質の一種で同じように心疾患につながる恐れがある飽和脂肪酸やコレステロールの含有量も合わせて表示する。
食品100グラム(飲料水などは100ミリリットル)あたり0.3グラム以上のトランス脂肪酸が含まれる場合は含有量を明示し、0.3グラム未満の場合は含有量0グラム、または「ゼロ」「フリー」などと表示できる。
この指針自体に事業者への強制力や罰則はないが、仮に事業者が不適切な表示をすれば景品表示法違反になる可能性がある。
トランス脂肪酸はマーガリンやショートニング、これらを原材料とする菓子パンやケーキなどの食品、揚げ物などに含まれており、米国や韓国などではすでに表示を義務付けている。