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「あずきバー」は井村屋の商標 知財高裁認める

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主力商品の棒アイス「あずきバー」の商標登録を認めなかった特許庁の審決を不服として、井村屋グループ(津市)が取り消しを求めた訴訟の判決で、知的財産高裁(土肥章大裁判長)は24日、「高い知名度があり、同社の商品と認識できる」として請求を認めた。

同社は2010年、商標登録を出願したが特許庁は「一般的に使われる名称」と退けた。土肥裁判長は(1)1972年から全国で販売され、10年度の販売本数は2億5800万本(2)全国で宣伝されている――と認定。「同社の商品を意味するものとして広く使用されている」と判断した。

商標法は「原材料や形状などのみで表示された商標」の登録を認めないとする一方、どの会社の商品か認識できる場合は登録を認めている。

井村屋グループは「長年育ててきた商品の実績が認められ、有り難い判決」としている。

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