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大衆薬ネット販売認める 最高裁「国の規制は違法」

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インターネット通販2社が国を相手に、一般用医薬品(大衆薬)のネット販売権の確認を求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁であった。第2小法廷(竹内行夫裁判長)は「ネット販売を一律に禁じる厚生労働省令の規定は改正薬事法に反し無効」として、2社の販売権を認めた二審判決を支持、国の上告を棄却した。2社の逆転勝訴判決が確定した。

大衆薬のネット販売を巡っては、利便性の観点から規制撤廃を求める声が強く、政府内でも議論が高まっている。省令を違法とした最高裁判決を受け、国は早急な対応を迫られる。

2009年6月施行の改正薬事法は大衆薬を副作用のリスクが高い順に第1類から第3類医薬品に分類。厚労省は省令で第1類医薬品と第2類医薬品について「店舗で対面で販売させなければならない」と定め、ネット販売を原則禁止した。

判決で同小法廷は、改正法の規定に「ネット販売を規制すべきだとの趣旨を明確に示すものは存在しない」と指摘。改正法の立法過程を踏まえ、「国会がネット販売を禁止すべきとの意思を持っていたとも言い難く、省令の規定は違法で無効」と結論づけた。

訴えていたのは、医薬品・健康食品のインターネット通販会社「ケンコーコム」(東京・港)と「ウェルネット」(横浜市)。

一審・東京地裁判決は、省令は「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として2社の請求を棄却。これに対し、二審・東京高裁は「改正薬事法には医薬品のネット販売を直接禁止・制限する規定はなく、一律に禁止しているとは認められない」と判断、2社の逆転勝訴判決を言い渡した。

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