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原発損賠で和解案 紛争解決センター、南相馬市住民と東電に

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東京電力福島第1原子力発電所事故を巡る損害賠償交渉で、裁判以外の紛争解決(ADR)を行う政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」は16日、和解仲介を集団で申し立てた福島県南相馬市の住民らと東電に対し和解案を提示した。自宅に残った人への慰謝料を月額8万~10万円としたほか、自主避難で余計にかかった生活費の賠償基準額を具体的に示した。

東京の弁護士らでつくる被災者支援弁護団によると、集団申し立てをしたのは、原発から20~30キロ圏内に自宅がある同市原町区の住民ら34世帯130人。

和解案は、原発から20~30キロの「緊急時避難準備区域」の自宅に残ったり、いったん避難した後に帰宅したりした人への慰謝料を1人当たり月10万円、同区域の指定が解除された昨年10月以降は月8万円と算定。

自主避難者が避難生活で余計にかかった生活費については、衣類や日用品代が1家族当たり月2万円。食費は、米や野菜を作っていた農家の場合は家族5人以上なら年18万円、4人以下なら12万円などと示した。

政府の損害賠償に関する中間指針は、緊急時避難準備区域の住民への慰謝料を1人当たり総額10万円と規定。自主避難者への賠償額は「個別具体に検討する」としていた。

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