改正テロ資金提供処罰法が成立 不動産など対象に
テロに結びつくことを知りながら不動産などを提供する行為を罰する改正テロ資金提供処罰法は14日の参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。
現行法はテロリストが武器を購入するために資金を集めたり、テロリストを援助する目的で資金を提供したりする行為を処罰対象としている。改正法はテロ行為を容易にする目的で「土地、建物、物品、役務」を提供した場合も対象とし、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金を科す。
処罰対象者の範囲も、テロリストに直接利益を提供する協力者だけでなく、テロリストを間接的に支援する協力者に拡大する。
政府はテロ資金根絶を目指す国際組織、金融活動作業部会(FATF)から法整備の改善を求められ、2013年3月に改正案を提出したが継続審議となっていた。