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千葉・浦安の液状化、住民側の訴え棄却 東京地裁

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東日本大震災による地盤の液状化現象で被害が出た千葉県浦安市の分譲住宅地の住民ら36人が、三井不動産などに約8億4200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。松本利幸裁判長は「三井不動産は被害の発生を予測できなかった」として、住民側の請求を棄却した。

松本裁判長は判決理由で、市内で液状化が起きた1987年の千葉県東方沖地震の際には分譲地に被害がなかったことを指摘。「(三井不動産が行った)基礎工事は当時の知見で合理性があり、東日本大震災の長周期地震動による被害は当時は想定されていなかった」と判断した。

問題になったのは、浦安市の埋め立て地に造られ、三井不動産が1981年に販売を始めた「パークシティ・タウンハウス3」。大震災の液状化で地面が陥没し、建物が傾いたり上下水道管やガス管が寸断されたりした。

住民側は「別業者が販売した隣接分譲地は対策工事によって液状化が起きていない」とし、「被害を予想できたのに地盤改良工事を施さなかったのは不法行為に当たる」と主張していた。三井不動産側は「大震災は予測できなかった」などと反論していた。

浦安市の液状化を巡っては、地域や分譲会社が異なる4件の訴訟が東京地裁で争われており、原告数は計236人、請求額は計約58億円に上る。

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