医療機器「高血圧治る」、口頭売り込みに措置命令 消費者庁
頭痛や肩こりなどを緩和するための医療機器の販売で、根拠がないのに「高血圧や糖尿病が治る」と口頭で効果を誇大にうたったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は17日、製造販売会社ヘルス(東京都府中市)に再発防止を求める措置命令を出した。
口頭での売り込みに同法を適用して行政処分するのは2009年の消費者庁発足以来初めて。
同社は電位治療器と呼ばれる「パワーヘルス」を1台約50万円で販売。機器をつないだマットに横たわると肩こりなどを和らげるとされ、厚生労働省告示による基準で「頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解」の効果を宣伝することは認められている。
消費者庁によると、同社は10年11月~13年4月に全国で無料体験会を開き、高齢者らに高血圧や糖尿病にも効くと説明してパワーヘルスを販売。利用者の体験談としてDVDや冊子でも「乳がんが消えた」「C型肝炎から助かった」などと紹介した。同庁が根拠を示す資料を求めたが、提出しなかったという。
同社は1978年設立。これまでに約40万台を販売したとしている。12年度は約2万3千台を販売、約118億円を売り上げた。
ヘルスは「すでに説明方法を改善した。返品にも誠意をもって対応する」としている。