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渋谷区、同性カップルに証明書 条例案「結婚に相当」

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東京都渋谷区は11日までに、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を3月区議会に提出することを決めた。可決されれば4月1日施行、証明書は2015年度内の開始を目指す。

区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がない。

同性カップルが、アパート入居や病院での面会を家族ではないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。法律上の効力はない。

条例案は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。区内に住む20歳以上の同性カップルが対象で、必要が生じれば双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件とする。カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくる。

憲法は婚姻関係を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定。区議会では条例案が従来の家族制度を揺るがしかねないとする反対も予想されるが、区は「全くの別制度と考えている」としている。

渋谷区は昨年、有識者らによる検討委員会を立ち上げ、区民からも聞き取りをして条例の内容を検討してきた。〔共同〕

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