原発事故賠償で時効不適用の立法要望 各地の19弁護団
東京電力福島第1原発事故の被災地や避難先となった各地の計19弁護団が31日までに、民法が定める損害賠償請求権の時効(3年)を適用しないような立法措置を求める意見書を衆参両院議長や各政党代表、関係省庁の大臣に郵送した。
政府は、国の原子力損害賠償紛争解決センターに和解を申し込めば、一定期間は請求権が消滅しないとする特例法を成立させたが、意見書は「救われる人はごく一部」と指摘。全ての人が十分な期間にわたり請求権を行使できる立法措置が必要としている。〔共同〕