強制労働で三菱重工にも賠償命令 韓国高裁
1人700万円
【釜山=小倉健太郎】第2次大戦中に日本に強制徴用された韓国人5人が三菱重工業に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審で韓国の釜山高裁は30日、三菱重工業に原告1人当たり8000万ウォン(約700万円)の支払いを命じる判決を出した。原告の請求額は1人当たり1億100万ウォン。
日本の裁判所では1965年の日韓請求権協定により請求権は行使できなくなっているとの判決が確定済みだ。一方、韓国では2012年に最高裁が「個人の請求権は有効」と判断。原告の請求を退けた釜山高裁の判決を破棄、差し戻した。
同種の訴訟では新日鉄住金に対してソウル高裁が10日、原告1人当たり1億ウォンの支払い命令を出した。