原発賠償「時効適用せず」 東電社長、具体策公表へ
福島知事と会談
東京電力の広瀬直己社長は10日午前、東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償の請求権の時効が、事故から3年後に成立する可能性がある問題について「するつもりは全くない」と述べ、時効を適用しない考えを明らかにした。原発事故による被災者の生活再建を長期間にわたり続けるため。ただ損害賠償が長引くことで東電の経営に影響が出る可能性もある。
広瀬社長は同日、下河辺和彦東電会長らと福島県庁を訪れ、佐藤雄平福島県知事との会談で明らかにした。
損害賠償の時効は民法の仕組み。不法行為などによる損害賠償では、請求権が一定期間を過ぎても行使されないと消滅する。「消滅時効」と呼ばれ、福島第1原発では事故から3年後の2014年3月に時効が成立する可能性があった。東電側が裁判所に時効を請求しないと認められないため、福島県は適用を見送るよう要望していた。
広瀬社長は「事故から3年たったら(賠償請求が)終わりになるということは全く考えていない。被災者が心配や不安を抱かないよう対応していきたい」と述べ、具体的な対応策を近く公表する考えを明らかにした。